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歯科技工士法 第四章 業務

第17条〜第20条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科技工士法第四章 業務は、第17条〜第20条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 歯科技工士法第四章 業務が属する歯科技工士法の法令番号は昭和三十年法律第百六十八号です。
  3. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  4. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(禁止行為)

第17条

歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。

2歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。

(歯科技工指示書)

第18条

歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。

(指示書の保存義務)

第19条

病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しなければならない。

(秘密を守る義務)

第20条の2

歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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