歯科技工士法 第19条(指示書の保存義務)
病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
指示書の保存義務とは何ですか?
定義指示書の保存義務とは、歯科技工士法第19条に定められた規定で、「病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第19条(指示書の保存義務)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第19条の条文原文は「病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しな…」で始まります。
- 歯科技工士法第19条は第四章 業務に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第19条の前の条は歯科技工士法第18条です。
- 歯科技工士法第19条の次の条は歯科技工士法第20条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/19