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歯科技工士法 第19条(指示書の保存義務)

病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しなければならない。

この条文の基本情報

指示書の保存義務とは何ですか?

定義指示書の保存義務とは、歯科技工士法第19条に定められた規定で、「病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第19条(指示書の保存義務)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第19条の条文原文は「病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しな…」で始まります。
  3. 歯科技工士法第19条は第四章 業務に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第19条の前の条は歯科技工士法第18条です。
  7. 歯科技工士法第19条の次の条は歯科技工士法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/19

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