歯科技工士法 第20条(業務上の注意)
咬
この条文の基本情報
業務上の注意とは何ですか?
定義業務上の注意とは、歯科技工士法第20条に定められた規定で、「咬」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第20条(業務上の注意)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第20条の条文原文は「咬」で始まります。
- 歯科技工士法第20条は第四章 業務に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第20条の前の条は歯科技工士法第19条です。
- 歯科技工士法第20条の次の条は歯科技工士法第20条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/20