歯科技工士法 第20条の2(秘密を守る義務)
歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
秘密を守る義務とは何ですか?
定義秘密を守る義務とは、歯科技工士法第20条の2に定められた規定で、「歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第20条の2(秘密を守る義務)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第20条の2の条文原文は「歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 歯科技工士法第20条の2は第四章 業務に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第20条の2の前の条は歯科技工士法第20条です。
- 歯科技工士法第20条の2の次の条は歯科技工士法第21条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/20_2