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歯科技工士法 第21条(届出)

  1. 歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。第二十六条第一項を除き、以下この章において同じ。)に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。
  2. 2.歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。休止した歯科技工所を再開したときも、同様とする。

この条文の基本情報

届出とは何ですか?

定義届出とは、歯科技工士法第21条に定められた規定で、「歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第21条(届出)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第21条の条文原文は「歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置す…」で始まります。
  3. 歯科技工士法第21条は第五章 歯科技工所に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第21条の前の条は歯科技工士法第20条の2です。
  7. 歯科技工士法第21条の次の条は歯科技工士法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/21

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