歯科技工士法 第22条(管理者)
歯科技工所の開設者は、自ら歯科医師又は歯科技工士であつてその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。
この条文の基本情報
管理者とは何ですか?
定義管理者とは、歯科技工士法第22条に定められた規定で、「歯科技工所の開設者は、自ら歯科医師又は歯科技工士であつてその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第22条(管理者)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第22条の条文原文は「歯科技工所の開設者は、自ら歯科医師又は歯科技工士であつてその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなけれ…」で始まります。
- 歯科技工士法第22条は第五章 歯科技工所に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第22条の前の条は歯科技工士法第21条です。
- 歯科技工士法第22条の次の条は歯科技工士法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/22