歯科技工士法 第23条(管理者の義務)
歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。
この条文の基本情報
管理者の義務とは何ですか?
定義管理者の義務とは、歯科技工士法第23条に定められた規定で、「歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第23条(管理者の義務)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第23条の条文原文は「歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。」で始まります。
- 歯科技工士法第23条は第五章 歯科技工所に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第23条の前の条は歯科技工士法第22条です。
- 歯科技工士法第23条の次の条は歯科技工士法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/23