歯科技工士法 第24条(改善命令)
都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であつて、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相当の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、歯科技工士法第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であつて、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第24条(改善命令)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第24条の条文原文は「都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であつて、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれ…」で始まります。
- 歯科技工士法第24条は第五章 歯科技工所に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第24条の前の条は歯科技工士法第23条です。
- 歯科技工士法第24条の次の条は歯科技工士法第25条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/24