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歯科技工士法 第25条(使用の禁止)

都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第九条の規定は、この場合において準用する。

この条文の基本情報

使用の禁止とは何ですか?

定義使用の禁止とは、歯科技工士法第25条に定められた規定で、「都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第25条(使用の禁止)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第25条の条文原文は「都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は…」で始まります。
  3. 歯科技工士法第25条は第五章 歯科技工所に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第25条の前の条は歯科技工士法第24条です。
  7. 歯科技工士法第25条の次の条は歯科技工士法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/25

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