歯科技工士法 第26条(広告の制限)
- 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
- 一歯科医師又は歯科技工士である旨
- 二歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
- 三歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 四その他都道府県知事の許可を受けた事項
- 2.前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。
この条文の基本情報
広告の制限とは何ですか?
定義広告の制限とは、歯科技工士法第26条に定められた規定で、「歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第26条(広告の制限)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第26条の条文原文は「歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。」で始まります。
- 歯科技工士法第26条は第五章 歯科技工所に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第26条の前の条は歯科技工士法第25条です。
- 歯科技工士法第26条の次の条は歯科技工士法第27条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/26