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歯科技工士法 第18条(歯科技工指示書)

歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

歯科技工指示書とは何ですか?

定義歯科技工指示書とは、歯科技工士法第18条に定められた規定で、「歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所内の場所に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第18条(歯科技工指示書)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第18条の条文原文は「歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所内の場所に…」で始まります。
  3. 歯科技工士法第18条は第四章 業務に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第18条の前の条は歯科技工士法第17条です。
  7. 歯科技工士法第18条の次の条は歯科技工士法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/18

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