歯科技工士法 第17条(禁止行為)
- 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。
- 2.歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、歯科技工士法第17条に定められた規定で、「歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第17条(禁止行為)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第17条の条文原文は「歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。」で始まります。
- 歯科技工士法第17条は第四章 業務に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第17条の前の条は歯科技工士法第16条です。
- 歯科技工士法第17条の次の条は歯科技工士法第18条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/17