歯科技工士法 第16条(政令及び厚生労働省令への委任)
この章に規定するもののほか、第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、前条において読み替えて準用する第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部又は一部を行う場合における試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
政令及び厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義政令及び厚生労働省令への委任とは、歯科技工士法第16条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、前条において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第16条(政令及び厚生労働省令への委任)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第16条の条文原文は「この章に規定するもののほか、第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、前条において…」で始まります。
- 歯科技工士法第16条は第三章 試験に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第16条の前の条は歯科技工士法第15条の7です。
- 歯科技工士法第16条の次の条は歯科技工士法第17条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/16