歯科技工士法 第15条の7(準用)
第九条の二第三項及び第四項、第九条の三から第九条の五まで並びに第九条の七から第九条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第九条の二第三項中「第一項」とあり、並びに第九条の四第一項、第九条の十四第一項及び第九条の十七第一号中「第九条の二第一項」とあるのは「第十五条の三第一項」と、第九条の二第三項各号及び第四項第二号、第九条の七から第九条の九まで、第九条の十二(見出しを含む。)、第九条の十五、第九条の十六(見出しを含む。)並びに第九条の十七第三号及び第四号中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第九条の二第三項中「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第十五条の三第二項の申請」と、第九条の三の見出し中「役員」とあるのは「役員等」と、同条第二項及び第九条の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、同項、第九条の五(見出しを含む。)及び第九条の十三第二項第四号中「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第九条の三第二項中「登録事務に」とあるのは「試験事務に」と、第九条の五第一項及び第三項並びに第九条の十三第二項中「登録事務の」とあるのは「試験事務の」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十五条の四」と、同項第四号中「登録事務を」とあるのは「試験事務を」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、歯科技工士法第15条の7に定められた規定で、「第九条の二第三項及び第四項、第九条の三から第九条の五まで並びに第九条の七から第九条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第15条の7(準用)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第15条の7の条文原文は「第九条の二第三項及び第四項、第九条の三から第九条の五まで並びに第九条の七から第九条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。」で始まります。
- 歯科技工士法第15条の7は第三章 試験に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第15条の7の前の条は歯科技工士法第15条の6です。
- 歯科技工士法第15条の7の次の条は歯科技工士法第16条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第15条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第15条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/15_7