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歯科技工士法 第15条の6(受験の停止等)

  1. 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
  2. 2.前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十五条及び第十五条の二第一項の規定の適用については、第十五条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十五条の六第一項」と、第十五条の二第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
  3. 3.前項の規定により読み替えて適用する第十五条の二第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

この条文の基本情報

受験の停止等とは何ですか?

定義受験の停止等とは、歯科技工士法第15条の6に定められた規定で、「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第15条の6(受験の停止等)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第15条の6の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることが…」で始まります。
  3. 歯科技工士法第15条の6は第三章 試験に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第15条の6の前の条は歯科技工士法第15条の5です。
  7. 歯科技工士法第15条の6の次の条は歯科技工士法第15条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第15条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/15_6

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