歯科技工士法 第12条の2(歯科技工士試験委員)
- 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
- 2.試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
歯科技工士試験委員とは何ですか?
定義歯科技工士試験委員とは、歯科技工士法第12条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第12条の2(歯科技工士試験委員)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第12条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。」で始まります。
- 歯科技工士法第12条の2は第三章 試験に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第12条の2の前の条は歯科技工士法第12条です。
- 歯科技工士法第12条の2の次の条は歯科技工士法第13条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/12_2