歯科技工士法 第14条(受験資格)
- 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 一文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者
- 二都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者
- 三歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
- 四外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、歯科技工士法第14条に定められた規定で、「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第14条(受験資格)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第14条の条文原文は「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」で始まります。
- 歯科技工士法第14条は第三章 試験に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第14条の前の条は歯科技工士法第13条です。
- 歯科技工士法第14条の次の条は歯科技工士法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/14