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歯科技工士法 第15条(試験の無効等)

  1. 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

この条文の基本情報

試験の無効等とは何ですか?

定義試験の無効等とは、歯科技工士法第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第15条(試験の無効等)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」で始まります。
  3. 歯科技工士法第15条は第三章 試験に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第15条の前の条は歯科技工士法第14条です。
  7. 歯科技工士法第15条の次の条は歯科技工士法第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/15

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