歯科技工士法 第15条の4(指定試験機関の歯科技工士試験委員)
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科技工士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第十五条の七において読み替えて準用する第九条の三第二項及び第九条の七において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
指定試験機関の歯科技工士試験委員とは何ですか?
定義指定試験機関の歯科技工士試験委員とは、歯科技工士法第15条の4に定められた規定で、「指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科技工士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第十五条の七において読み替えて準用する第九条の三第二項及び第九条の七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第15条の4(指定試験機関の歯科技工士試験委員)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第15条の4の条文原文は「指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科技工士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第十五条の七において読み替えて準用する第九条の三第二項及び第九条の七…」で始まります。
- 歯科技工士法第15条の4は第三章 試験に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第15条の4の前の条は歯科技工士法第15条の3です。
- 歯科技工士法第15条の4の次の条は歯科技工士法第15条の5です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第15条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/15_4