歯科技工士法 第27条の2(権限の委任)
- この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、歯科技工士法第27条の2に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第27条の2(権限の委任)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第27条の2の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
- 歯科技工士法第27条の2は第五章の二 雑則に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第27条の2の前の条は歯科技工士法第27条です。
- 歯科技工士法第27条の2の次の条は歯科技工士法第28条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/27_2