歯科技工士法 第9条の4(事業計画の認可等)
- 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第九条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の認可等とは何ですか?
定義事業計画の認可等とは、歯科技工士法第9条の4に定められた規定で、「指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第九条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第9条の4(事業計画の認可等)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第9条の4の条文原文は「指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第九条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定…」で始まります。
- 歯科技工士法第9条の4は第二章 免許に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第9条の4の前の条は歯科技工士法第9条の3です。
- 歯科技工士法第9条の4の次の条は歯科技工士法第9条の5です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/9_4