歯科技工士法 第8条(免許の取消等)
- 歯科技工士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、歯科技工士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
- 3.第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
免許の取消等とは何ですか?
定義免許の取消等とは、歯科技工士法第8条に定められた規定で、「歯科技工士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第8条(免許の取消等)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第8条の条文原文は「歯科技工士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 歯科技工士法第8条は第二章 免許に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第8条の前の条は歯科技工士法第7条です。
- 歯科技工士法第8条の次の条は歯科技工士法第9条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/8