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歯科技工士法 第9条(聴聞等の方法の特例)

前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

この条文の基本情報

聴聞等の方法の特例とは何ですか?

定義聴聞等の方法の特例とは、歯科技工士法第9条に定められた規定で、「前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第9条(聴聞等の方法の特例)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第9条の条文原文は「前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁…」で始まります。
  3. 歯科技工士法第9条は第二章 免許に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第9条の前の条は歯科技工士法第8条です。
  7. 歯科技工士法第9条の次の条は歯科技工士法第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/9

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