歯科技工士法 第9条(聴聞等の方法の特例)
前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
この条文の基本情報
聴聞等の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞等の方法の特例とは、歯科技工士法第9条に定められた規定で、「前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第9条(聴聞等の方法の特例)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第9条の条文原文は「前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁…」で始まります。
- 歯科技工士法第9条は第二章 免許に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第9条の前の条は歯科技工士法第8条です。
- 歯科技工士法第9条の次の条は歯科技工士法第9条の2です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/9