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歯科技工士法 第7条(意見の聴取)

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第二号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、歯科技工士法第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第二号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第7条(意見の聴取)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第二号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨…」で始まります。
  3. 歯科技工士法第7条は第二章 免許に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第7条の前の条は歯科技工士法第6条です。
  7. 歯科技工士法第7条の次の条は歯科技工士法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/7

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