歯科技工士法 第6条(登録、免許証の交付及び届出)
- 免許は、試験に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。
- 2.厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
- 3.業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録、免許証の交付及び届出とは何ですか?
定義登録、免許証の交付及び届出とは、歯科技工士法第6条に定められた規定で、「免許は、試験に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第6条(登録、免許証の交付及び届出)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第6条の条文原文は「免許は、試験に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。」で始まります。
- 歯科技工士法第6条は第二章 免許に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第6条の前の条は歯科技工士法第5条です。
- 歯科技工士法第6条の次の条は歯科技工士法第7条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/6