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歯科技工士法 第9条の14(指定等の条件)

  1. 第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の四第一項、第九条の五第一項又は第九条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文の基本情報

指定等の条件とは何ですか?

定義指定等の条件とは、歯科技工士法第9条の14に定められた規定で、「第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の四第一項、第九条の五第一項又は第九条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第9条の14(指定等の条件)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第9条の14の条文原文は「第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の四第一項、第九条の五第一項又は第九条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することがで…」で始まります。
  3. 歯科技工士法第9条の14は第二章 免許に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第9条の14の前の条は歯科技工士法第9条の13です。
  7. 歯科技工士法第9条の14の次の条は歯科技工士法第9条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/9_14

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