歯科技工士法 第9条の13(指定の取消し等)
- 厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第九条の二第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
- 二第九条の三第二項、第九条の五第三項又は第九条の九の規定による命令に違反したとき。
- 三第九条の四又は前条の規定に違反したとき。
- 四第九条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、歯科技工士法第9条の13に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の二第四項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第9条の13(指定の取消し等)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第9条の13の条文原文は「厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の二第四項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 歯科技工士法第9条の13は第二章 免許に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第9条の13の前の条は歯科技工士法第9条の12です。
- 歯科技工士法第9条の13の次の条は歯科技工士法第9条の14です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/9_13