歯科技工士法 第9条の6(規定の適用等)
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に歯科技工士免許証明書」とする。
- 2.指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 3.前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
規定の適用等とは何ですか?
定義規定の適用等とは、歯科技工士法第9条の6に定められた規定で、「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第9条の6(規定の適用等)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第9条の6の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 歯科技工士法第9条の6は第二章 免許に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第9条の6の前の条は歯科技工士法第9条の5です。
- 歯科技工士法第9条の6の次の条は歯科技工士法第9条の7です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/9_6