歯科技工士法 第4条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
- 一歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者
- 二心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 三麻薬、あへん又は大麻の中毒者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、歯科技工士法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第4条(欠格事由)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。」で始まります。
- 歯科技工士法第4条は第二章 免許に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第4条の前の条は歯科技工士法第3条です。
- 歯科技工士法第4条の次の条は歯科技工士法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/4