歯科技工士法 第9条の16(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
- 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
- 2.厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第九条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
厚生労働大臣による登録事務の実施等とは何ですか?
定義厚生労働大臣による登録事務の実施等とは、歯科技工士法第9条の16に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第9条の16(厚生労働大臣による登録事務の実施等)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第9条の16の条文原文は「厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。」で始まります。
- 歯科技工士法第9条の16は第二章 免許に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第9条の16の前の条は歯科技工士法第9条の15です。
- 歯科技工士法第9条の16の次の条は歯科技工士法第9条の17です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/9_16