原子力委員会設置法 第14条(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
- この法律の施行の日の前日において原子力安全委員会の委員である者並びに原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、前条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第二十二条において準用する同法第六条第一項並びに同法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
- 2.原子力安全委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。
この条文の基本情報
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置とは、原子力委員会設置法第14条に定められた規定で、「この法律の施行の日の前日において原子力安全委員会の委員である者並びに原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法第14条(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法第14条の条文原文は「この法律の施行の日の前日において原子力安全委員会の委員である者並びに原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対…」で始まります。
- 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188 - 本サイト収録
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。