原子力委員会設置法 第30条(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
別に定める経過措置とは何ですか?
定義別に定める経過措置とは、原子力委員会設置法第30条に定められた規定で、「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法第30条(別に定める経過措置)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法第30条の条文原文は「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。」で始まります。
- 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188 - 本サイト収録
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。