原子力委員会設置法 本文
この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。ただし、第八条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法本文は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。ただし、第八条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188 - 本サイト収録
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/main
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