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土じよう調査作業規程準則 第12条(調査区域の区分)

  1. 概査に当つては、あらかじめ、地形調査の成果である地形分類図及び空中写真等に基き、地形、植生、気候等を考慮して、作業を行う区域を適当な調査地域に区分し、当該調査地域における土じようの分布概況をは握できるよう互に交さする二本以上の踏査経路を選定するものとする。
  2. 2.前項の踏査経路の選定に当つては、隣接する調査地域との連けいをあわせ考慮するものとする。
  3. 3.踏査に当つては、地形、植生等現地の状況に応じ、必要な箇所において土じよう断面の観察を行うものとする。
  4. 4.踏査は、作業を行う地区の調査に従事する者全員で行うものとする。

この条文の基本情報

調査区域の区分とは何ですか?

定義調査区域の区分とは、土じよう調査作業規程準則第12条に定められた規定で、「概査に当つては、あらかじめ、地形調査の成果である地形分類図及び空中写真等に基き、地形、植生、気候等を考慮して、作業を行う区域を適当な調査地域に区分し、当該調査地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土じよう調査作業規程準則第12条(調査区域の区分)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土じよう調査作業規程準則第12条の条文原文は「概査に当つては、あらかじめ、地形調査の成果である地形分類図及び空中写真等に基き、地形、植生、気候等を考慮して、作業を行う区域を適当な調査地域に区分し、当該調査地…」で始まります。
  3. 土じよう調査作業規程準則第12条は第一節 概査に置かれています。
  4. 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
  5. 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土じよう調査作業規程準則第12条の前の条は土じよう調査作業規程準則第11条です。
  7. 土じよう調査作業規程準則第12条の次の条は土じよう調査作業規程準則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003
  • 本サイト収録土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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