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土じよう調査作業規程準則 第二節 精査

第13条〜第20条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土じよう調査作業規程準則第二節 精査は、第13条〜第20条の全 8 条で構成されています。
  2. 土じよう調査作業規程準則第二節 精査が属する土じよう調査作業規程準則の法令番号は昭和三十年総理府令第三号です。
  3. 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
  4. 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(断面調査)

第13条

断面調査においては、試坑点について、試坑を行い、土じようの色、土性等の状態により土じようの断面を幾つかの層に分け、そのおのおのの層について、次条第一項に掲げる事項を調査するものとする。

2農地、草地及び林地における試坑点の数は、原則として、農地及び草地においては〇・二五平方キロメートルにつき一点、林地においては一平方キロメートルにつき一点とする。

3試坑点の位置は、次に掲げる方法により選定するものとする。

一農地においては、原則として、地形図を〇・二五平方キロメートルの方眼に区画しその交点によるものとする。ただし、調査地域において土じようの母材、地形、排水及び植生等の条件を勘案して、その地域の土じようの特性を最もよく表わす地点を選定できる場合には、その地点によるものとする。

二林地及び草地においては、土じようの母材、地形、排水及び植生等の条件を勘案して、その地域の土じようの特性を最もよく表わす地点によるものとする。

4試坑の深さは、一メートルを基準とする。

5試坑点の位置は、一連番号を付して、地形図の上に表示するものとする。

(断面調査における調査事項)

第14条

断面調査は、次に掲げる事項につき、別表一の調査内容の調査を行うものとする。

一層

二層界

三土性

四礫

五色

六腐植の含量

七泥

八構造

九孔げき

十かたさ

十一粗密度

十二ねばり

十三斑

十四湧

十五根

十六菌根及び菌糸

十七その他土じようを区分するために必要な事項

2断面調査に当つては、土じよう断面を写生し、特に必要と認める場合には、土じよう断面その他断面調査に必要な植生等の写真を撮影するものとする。

(付帯調査)

第15条

付帯調査は、次に掲げる事項につき、別表二の調査内容の調査を行うものとする。

一土地利用の状況

二植生

三地形

四地質

五傾斜の角度及び方向

六付近見取図

七その他土じようを区分するために必要な事項

(聴取調査)

第16条

聴取調査は、地下水位、自然条件及び生産物に関する事項等につき、別表三の調査内容の調査を行うものとする。

(土じようの区分及び分布調査)

第17条

現地における調査に当つては、試坑点におけるそれぞれの土じよう断面について、第三条第一項の規定による区分により比較検討を行い、同一の統及び類に属すると認められるものを取りまとめるものとする。

2穿

3統及び類の名称並びに前項の方法によつて定めた統及び類の分布の界線は、地形図の上に表示するものとする。

(簡易試坑又は試穿の調査)

第18条

前条第二項の規定による土じよう断面の異同の識別に当つては、第十四条及び第十五条に規定する事項のうち必要な調査を行うものとする。

2簡易試坑の深さは、六十センチメートルを基準とする。

3試穿の深さは、一メートルを基準とする。

4簡易試坑及び重要な試穿を行つた位置は、一連番号を付して地形図の上に表示するものとする。

(既存の試坑点等の資料の利用)

第19条

精査に当つては、既存の試坑点の資料で第十四条から第十六条までに規定するものと同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の資料を用いることができる。

2前項の規定は、既存の簡易試坑又は重要な試穿の資料の場合に準用する。

3前二項の場合における既存の試坑、簡易試坑及び重要な試穿の位置は、地形図の上に表示するものとする。

(分析試料及び柱状標本の採取)

第20条

試坑を行つた地点については、原則として、土じようの各層につき、おおむね二キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする。

2前項の場合において、必要があるときは柱状標本を採取するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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