土じよう調査作業規程準則 第15条(付帯調査)
- 付帯調査は、次に掲げる事項につき、別表二の調査内容の調査を行うものとする。
- 一土地利用の状況
- 二植生
- 三地形
- 四地質
- 五傾斜の角度及び方向
- 六付近見取図
- 七その他土じようを区分するために必要な事項
この条文の基本情報
付帯調査とは何ですか?
定義付帯調査とは、土じよう調査作業規程準則第15条に定められた規定で、「付帯調査は、次に掲げる事項につき、別表二の調査内容の調査を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土じよう調査作業規程準則第15条(付帯調査)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土じよう調査作業規程準則第15条の条文原文は「付帯調査は、次に掲げる事項につき、別表二の調査内容の調査を行うものとする。」で始まります。
- 土じよう調査作業規程準則第15条は第二節 精査に置かれています。
- 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
- 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土じよう調査作業規程準則第15条の前の条は土じよう調査作業規程準則第14条です。
- 土じよう調査作業規程準則第15条の次の条は土じよう調査作業規程準則第16条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003 - 本サイト収録
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/15