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土じよう調査作業規程準則 第一節 概査

第12条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土じよう調査作業規程準則第一節 概査は、第12条の全 1 条で構成されています。
  2. 土じよう調査作業規程準則第一節 概査が属する土じよう調査作業規程準則の法令番号は昭和三十年総理府令第三号です。
  3. 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
  4. 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査区域の区分)

第12条

概査に当つては、あらかじめ、地形調査の成果である地形分類図及び空中写真等に基き、地形、植生、気候等を考慮して、作業を行う区域を適当な調査地域に区分し、当該調査地域における土じようの分布概況をは握できるよう互に交さする二本以上の踏査経路を選定するものとする。

2前項の踏査経路の選定に当つては、隣接する調査地域との連けいをあわせ考慮するものとする。

3踏査に当つては、地形、植生等現地の状況に応じ、必要な箇所において土じよう断面の観察を行うものとする。

4踏査は、作業を行う地区の調査に従事する者全員で行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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