(分析の方法)
第21条
分析作業に当つては、前条第一項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。
一粒径組成
二容積重及び容水量
三全炭素
四全窒素
五水素イオン濃度
六置換酸度
七置換容量
八置換性石灰
九珪
十燐酸吸収係数
十一その他土じようの特性を明らかにするため必要な事項
2前項の分析は、土じようの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、おおむね一平方キロメートルにつき一点の割合で、最も代表的な地点の試料について行うものとする。
3第一項の分析の方法は、別表四の定めるところによる。