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土じよう調査作業規程準則 第三章 分析作業

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土じよう調査作業規程準則第三章 分析作業は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 土じよう調査作業規程準則第三章 分析作業が属する土じよう調査作業規程準則の法令番号は昭和三十年総理府令第三号です。
  3. 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
  4. 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(分析の方法)

第21条

分析作業に当つては、前条第一項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。

一粒径組成

二容積重及び容水量

三全炭素

四全窒素

五水素イオン濃度

六置換酸度

七置換容量

八置換性石灰

九珪

十燐酸吸収係数

十一その他土じようの特性を明らかにするため必要な事項

2前項の分析は、土じようの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、おおむね一平方キロメートルにつき一点の割合で、最も代表的な地点の試料について行うものとする。

3第一項の分析の方法は、別表四の定めるところによる。

(既存の分析結果の利用)

第22条

既存の試坑点についての分析結果で、前条の規定による分析結果と同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の分析結果を用いることができる。

(分析結果による補正)

第23条

前二条の規定による分析結果により必要があると認めたときは、第十七条第三項の規定による地形図の表示を補正するものとする。

(試料の保管)

第24条

第二十一条第一項の規定により分析を行つたとき、その分析に使用しなかつた分析試料及び柱状標本は、保管しておくものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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