土じよう調査作業規程準則 第21条(分析の方法)
- 分析作業に当つては、前条第一項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。
- 一粒径組成
- 二容積重及び容水量
- 三全炭素
- 四全窒素
- 五水素イオン濃度
- 六置換酸度
- 七置換容量
- 八置換性石灰
- 九珪
- 十燐酸吸収係数
- 十一その他土じようの特性を明らかにするため必要な事項
- 2.前項の分析は、土じようの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、おおむね一平方キロメートルにつき一点の割合で、最も代表的な地点の試料について行うものとする。
- 3.第一項の分析の方法は、別表四の定めるところによる。
この条文の基本情報
分析の方法とは何ですか?
定義分析の方法とは、土じよう調査作業規程準則第21条に定められた規定で、「分析作業に当つては、前条第一項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土じよう調査作業規程準則第21条(分析の方法)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土じよう調査作業規程準則第21条の条文原文は「分析作業に当つては、前条第一項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。」で始まります。
- 土じよう調査作業規程準則第21条は第三章 分析作業に置かれています。
- 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
- 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土じよう調査作業規程準則第21条の前の条は土じよう調査作業規程準則第20条です。
- 土じよう調査作業規程準則第21条の次の条は土じよう調査作業規程準則第22条です。
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- 正式書式
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003 - 本サイト収録
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/21