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土じよう調査作業規程準則 第21条(分析の方法)

  1. 分析作業に当つては、前条第一項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。
  2. 一粒径組成
  3. 二容積重及び容水量
  4. 三全炭素
  5. 四全窒素
  6. 五水素イオン濃度
  7. 六置換酸度
  8. 七置換容量
  9. 八置換性石灰
  10. 九珪
  11. 十燐酸吸収係数
  12. 十一その他土じようの特性を明らかにするため必要な事項
  13. 2.前項の分析は、土じようの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、おおむね一平方キロメートルにつき一点の割合で、最も代表的な地点の試料について行うものとする。
  14. 3.第一項の分析の方法は、別表四の定めるところによる。

この条文の基本情報

分析の方法とは何ですか?

定義分析の方法とは、土じよう調査作業規程準則第21条に定められた規定で、「分析作業に当つては、前条第一項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土じよう調査作業規程準則第21条(分析の方法)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土じよう調査作業規程準則第21条の条文原文は「分析作業に当つては、前条第一項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。」で始まります。
  3. 土じよう調査作業規程準則第21条は第三章 分析作業に置かれています。
  4. 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
  5. 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土じよう調査作業規程準則第21条の前の条は土じよう調査作業規程準則第20条です。
  7. 土じよう調査作業規程準則第21条の次の条は土じよう調査作業規程準則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003
  • 本サイト収録土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/21

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