土じよう調査作業規程準則 第20条(分析試料及び柱状標本の採取)
- 試坑を行つた地点については、原則として、土じようの各層につき、おおむね二キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする。
- 2.前項の場合において、必要があるときは柱状標本を採取するものとする。
この条文の基本情報
分析試料及び柱状標本の採取とは何ですか?
定義分析試料及び柱状標本の採取とは、土じよう調査作業規程準則第20条に定められた規定で、「試坑を行つた地点については、原則として、土じようの各層につき、おおむね二キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土じよう調査作業規程準則第20条(分析試料及び柱状標本の採取)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土じよう調査作業規程準則第20条の条文原文は「試坑を行つた地点については、原則として、土じようの各層につき、おおむね二キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする…」で始まります。
- 土じよう調査作業規程準則第20条は第二節 精査に置かれています。
- 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
- 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土じよう調査作業規程準則第20条の前の条は土じよう調査作業規程準則第19条です。
- 土じよう調査作業規程準則第20条の次の条は土じよう調査作業規程準則第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003 - 本サイト収録
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/20