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土じよう調査作業規程準則 第19条(既存の試坑点等の資料の利用)

  1. 精査に当つては、既存の試坑点の資料で第十四条から第十六条までに規定するものと同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の資料を用いることができる。
  2. 2.前項の規定は、既存の簡易試坑又は重要な試穿の資料の場合に準用する。
  3. 3.前二項の場合における既存の試坑、簡易試坑及び重要な試穿の位置は、地形図の上に表示するものとする。

この条文の基本情報

既存の試坑点等の資料の利用とは何ですか?

定義既存の試坑点等の資料の利用とは、土じよう調査作業規程準則第19条に定められた規定で、「精査に当つては、既存の試坑点の資料で第十四条から第十六条までに規定するものと同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の資料を用いることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土じよう調査作業規程準則第19条(既存の試坑点等の資料の利用)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土じよう調査作業規程準則第19条の条文原文は「精査に当つては、既存の試坑点の資料で第十四条から第十六条までに規定するものと同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の資料を用いることがで…」で始まります。
  3. 土じよう調査作業規程準則第19条は第二節 精査に置かれています。
  4. 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
  5. 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土じよう調査作業規程準則第19条の前の条は土じよう調査作業規程準則第18条です。
  7. 土じよう調査作業規程準則第19条の次の条は土じよう調査作業規程準則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003
  • 本サイト収録土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/19

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