(目的)
第1条
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、土じようについての調査(以下「土じよう調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、土じようについての調査(以下「土じよう調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(土じよう調査の内容)
土じよう調査においては、主として国土の開発、保全及び利用の高度化に資するため、土じようをその成因、形態及び性状に基いて区分し、その分布を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
(土じようの区分)
前条の土じようの区分は、統及び類とする。
2堆
3類とは、層の特徴及び配列がほぼ類似し、かつ、重要な生成因子を同じくする一以上の統をいう。
4統及び類の名称には地名を冠する。
(土じよう調査の作業)
土じよう調査の作業は、現地作業、分析作業及び整理作業とする。
2前項の作業は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した五万分の一地形図(以下「地形図」という。)の図郭の区域ごとに行うものとする。ただし、作業を行おうとする区域が図郭の区域の一部である場合その他特別の理由がある場合には、図郭の区域の一部について行うことができる。
(既存資料のしゆう集整理)
土じよう調査の作業を実施する場合には、あらかじめ、既存の各種資料をしゆう集整理して、調査の正確を期するようにしなければならない。
(現地作業)
現地作業を分けて、概査及び精査とする。
2概査とは、土じよう分布の概況をは握するため、調査区域について踏査を行い、かつ、精査の日程を立案する作業をいう。
3精査とは、試坑を行う地点(以下「試坑点」という。)について、土じようの断面調査(以下「断面調査」という。)を行い、あわせて当該地点について付帯調査及びきき取り調査(以下「聴取調査」という。)を行い、その結果を第三条第一項の規定による土じようの区分に従つて区分し、土じようの分布状態を地形図に表示する作業をいう。
(分析作業)
分析作業とは、前条第三項の土じようの区分を明確にするため、現地において採取した試料について、理化学的分析を行う作業をいう。
(整理作業)
整理作業とは、現地作業及び分析作業の結果を基礎として、土じよう図及び土じよう説明書を作成する作業をいう。
(地図の接合)
地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。
(地図における表示の方法)
現地作業における地形図の表示の様式及び整理作業における土じよう図の表示の様式は、別表五に定めるところによるものとする。ただし、同表に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。
(記録)
現地作業及び分析作業に当つては、その作業についての記録を作成しておくものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)