土じよう調査作業規程準則 第3条(土じようの区分)
- 前条の土じようの区分は、統及び類とする。
- 2.堆
- 3.類とは、層の特徴及び配列がほぼ類似し、かつ、重要な生成因子を同じくする一以上の統をいう。
- 4.統及び類の名称には地名を冠する。
この条文の基本情報
土じようの区分とは何ですか?
定義土じようの区分とは、土じよう調査作業規程準則第3条に定められた規定で、「前条の土じようの区分は、統及び類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土じよう調査作業規程準則第3条(土じようの区分)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土じよう調査作業規程準則第3条の条文原文は「前条の土じようの区分は、統及び類とする。」で始まります。
- 土じよう調査作業規程準則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
- 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土じよう調査作業規程準則第3条の前の条は土じよう調査作業規程準則第2条です。
- 土じよう調査作業規程準則第3条の次の条は土じよう調査作業規程準則第4条です。
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- 正式書式
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003 - 本サイト収録
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/3