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土じよう調査作業規程準則 第2条(土じよう調査の内容)

土じよう調査においては、主として国土の開発、保全及び利用の高度化に資するため、土じようをその成因、形態及び性状に基いて区分し、その分布を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

この条文の基本情報

土じよう調査の内容とは何ですか?

定義土じよう調査の内容とは、土じよう調査作業規程準則第2条に定められた規定で、「土じよう調査においては、主として国土の開発、保全及び利用の高度化に資するため、土じようをその成因、形態及び性状に基いて区分し、その分布を明らかにするための調査を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土じよう調査作業規程準則第2条(土じよう調査の内容)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土じよう調査作業規程準則第2条の条文原文は「土じよう調査においては、主として国土の開発、保全及び利用の高度化に資するため、土じようをその成因、形態及び性状に基いて区分し、その分布を明らかにするための調査を…」で始まります。
  3. 土じよう調査作業規程準則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
  5. 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土じよう調査作業規程準則第2条の前の条は土じよう調査作業規程準則第1条です。
  7. 土じよう調査作業規程準則第2条の次の条は土じよう調査作業規程準則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003
  • 本サイト収録土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/2

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