土じよう調査作業規程準則 第9条(地図の接合)
地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。
この条文の基本情報
地図の接合とは何ですか?
定義地図の接合とは、土じよう調査作業規程準則第9条に定められた規定で、「地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土じよう調査作業規程準則第9条(地図の接合)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土じよう調査作業規程準則第9条の条文原文は「地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。」で始まります。
- 土じよう調査作業規程準則第9条は第一章 総則に置かれています。
- 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
- 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土じよう調査作業規程準則第9条の前の条は土じよう調査作業規程準則第8条です。
- 土じよう調査作業規程準則第9条の次の条は土じよう調査作業規程準則第10条です。
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- 正式書式
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003 - 本サイト収録
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/9