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土じよう調査作業規程準則 第10条(地図における表示の方法)

現地作業における地形図の表示の様式及び整理作業における土じよう図の表示の様式は、別表五に定めるところによるものとする。ただし、同表に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。

この条文の基本情報

地図における表示の方法とは何ですか?

定義地図における表示の方法とは、土じよう調査作業規程準則第10条に定められた規定で、「現地作業における地形図の表示の様式及び整理作業における土じよう図の表示の様式は、別表五に定めるところによるものとする。ただし、同表に定めのないものについてはその…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土じよう調査作業規程準則第10条(地図における表示の方法)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土じよう調査作業規程準則第10条の条文原文は「現地作業における地形図の表示の様式及び整理作業における土じよう図の表示の様式は、別表五に定めるところによるものとする。ただし、同表に定めのないものについてはその…」で始まります。
  3. 土じよう調査作業規程準則第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
  5. 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土じよう調査作業規程準則第10条の前の条は土じよう調査作業規程準則第9条です。
  7. 土じよう調査作業規程準則第10条の次の条は土じよう調査作業規程準則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003
  • 本サイト収録土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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