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土じよう調査作業規程準則 第6条(現地作業)

  1. 現地作業を分けて、概査及び精査とする。
  2. 2.概査とは、土じよう分布の概況をは握するため、調査区域について踏査を行い、かつ、精査の日程を立案する作業をいう。
  3. 3.精査とは、試坑を行う地点(以下「試坑点」という。)について、土じようの断面調査(以下「断面調査」という。)を行い、あわせて当該地点について付帯調査及びきき取り調査(以下「聴取調査」という。)を行い、その結果を第三条第一項の規定による土じようの区分に従つて区分し、土じようの分布状態を地形図に表示する作業をいう。

この条文の基本情報

現地作業とは何ですか?

定義現地作業とは、土じよう調査作業規程準則第6条に定められた規定で、「現地作業を分けて、概査及び精査とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土じよう調査作業規程準則第6条(現地作業)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土じよう調査作業規程準則第6条の条文原文は「現地作業を分けて、概査及び精査とする。」で始まります。
  3. 土じよう調査作業規程準則第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
  5. 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土じよう調査作業規程準則第6条の前の条は土じよう調査作業規程準則第5条です。
  7. 土じよう調査作業規程準則第6条の次の条は土じよう調査作業規程準則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003
  • 本サイト収録土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/6

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