土じよう調査作業規程準則 第18条(簡易試坑又は試穿の調査)
- 前条第二項の規定による土じよう断面の異同の識別に当つては、第十四条及び第十五条に規定する事項のうち必要な調査を行うものとする。
- 2.簡易試坑の深さは、六十センチメートルを基準とする。
- 3.試穿の深さは、一メートルを基準とする。
- 4.簡易試坑及び重要な試穿を行つた位置は、一連番号を付して地形図の上に表示するものとする。
この条文の基本情報
簡易試坑又は試穿の調査とは何ですか?
定義簡易試坑又は試穿の調査とは、土じよう調査作業規程準則第18条に定められた規定で、「前条第二項の規定による土じよう断面の異同の識別に当つては、第十四条及び第十五条に規定する事項のうち必要な調査を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土じよう調査作業規程準則第18条(簡易試坑又は試穿の調査)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土じよう調査作業規程準則第18条の条文原文は「前条第二項の規定による土じよう断面の異同の識別に当つては、第十四条及び第十五条に規定する事項のうち必要な調査を行うものとする。」で始まります。
- 土じよう調査作業規程準則第18条は第二節 精査に置かれています。
- 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
- 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土じよう調査作業規程準則第18条の前の条は土じよう調査作業規程準則第17条です。
- 土じよう調査作業規程準則第18条の次の条は土じよう調査作業規程準則第19条です。
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- 正式書式
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003 - 本サイト収録
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/18