土じよう調査作業規程準則 第23条(分析結果による補正)
前二条の規定による分析結果により必要があると認めたときは、第十七条第三項の規定による地形図の表示を補正するものとする。
この条文の基本情報
分析結果による補正とは何ですか?
定義分析結果による補正とは、土じよう調査作業規程準則第23条に定められた規定で、「前二条の規定による分析結果により必要があると認めたときは、第十七条第三項の規定による地形図の表示を補正するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土じよう調査作業規程準則第23条(分析結果による補正)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土じよう調査作業規程準則第23条の条文原文は「前二条の規定による分析結果により必要があると認めたときは、第十七条第三項の規定による地形図の表示を補正するものとする。」で始まります。
- 土じよう調査作業規程準則第23条は第三章 分析作業に置かれています。
- 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
- 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土じよう調査作業規程準則第23条の前の条は土じよう調査作業規程準則第22条です。
- 土じよう調査作業規程準則第23条の次の条は土じよう調査作業規程準則第24条です。
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- 正式書式
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003 - 本サイト収録
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/23