土じよう調査作業規程準則 第14条(断面調査における調査事項)
- 断面調査は、次に掲げる事項につき、別表一の調査内容の調査を行うものとする。
- 一層
- 二層界
- 三土性
- 四礫
- 五色
- 六腐植の含量
- 七泥
- 八構造
- 九孔げき
- 十かたさ
- 十一粗密度
- 十二ねばり
- 十三斑
- 十四湧
- 十五根
- 十六菌根及び菌糸
- 十七その他土じようを区分するために必要な事項
- 2.断面調査に当つては、土じよう断面を写生し、特に必要と認める場合には、土じよう断面その他断面調査に必要な植生等の写真を撮影するものとする。
この条文の基本情報
断面調査における調査事項とは何ですか?
定義断面調査における調査事項とは、土じよう調査作業規程準則第14条に定められた規定で、「断面調査は、次に掲げる事項につき、別表一の調査内容の調査を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土じよう調査作業規程準則第14条(断面調査における調査事項)は、日本の土じよう調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土じよう調査作業規程準則第14条の条文原文は「断面調査は、次に掲げる事項につき、別表一の調査内容の調査を行うものとする。」で始まります。
- 土じよう調査作業規程準則第14条は第二節 精査に置かれています。
- 土じよう調査作業規程準則の公布日は昭和30年1月29日です。
- 土じよう調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土じよう調査作業規程準則第14条の前の条は土じよう調査作業規程準則第13条です。
- 土じよう調査作業規程準則第14条の次の条は土じよう調査作業規程準則第15条です。
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- 正式書式
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000002003 - 本サイト収録
土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000002003/14